http://www.jiji.com/jc/zc?k=200902/2009020700075
環境省は、温泉資源を保護するためのガイドライン案をまとめた。泉質が変わったり、湧出(ゆうしゅつ)量が減ったりといった枯渇現象が発生した区域を対象に、都道府県が、新たな温泉開発のための掘削を禁止できることを明記した。同省は2008年度内に、ガイドラインを正式に決定する。
温泉法は、掘削を都道府県の許可制としているが、その判断基準を示していない。温泉ブームが続く中、同省は、資源保護のために不許可を出す基準をガイドラインで明らかにすることにした。
ガイドライン案は、掘削を禁止できる区域を例示。枯渇現象が起きている区域のほか、(1)過去に枯渇現象が発生したが、採取量抑制により枯渇が収まった区域(2)多数の源泉が過密に集まっている区域-を示した。
このほか、温泉資源の状況を把握するため、すべての源泉で水位や湧出量、温度のモニタリングを実施するよう求めている。その上で、都道府県は測定結果を掘削規制の見直しに活用すべきだとしている。