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国土交通、農林水産の両省は23日、観光圏整備法に基づき、隣接する複数の自治体が観光事業者らと共同で作成する観光圏の「整備計画」について、期間は5年程度とし、観光客の平均宿泊日数やリピーターを増やす数値目標を定めるなどの基本方針を決めた。
この日施行された同法は、自然や名所などの観光資源を持つ複数のエリアを一体的に整備し、国内外の観光客が2泊3日以上で旅行を楽しめる観光地づくりを目指す。方針を受け自治体が観光圏の整備計画を作成、国に提出する。
基本方針では、観光圏の圏域は「行政区域にとらわれず地域で自主的に設定する」と強調。宿泊日数を増やすため(1)宿泊施設以外の地元の飲食店で夕食を楽しむなど地域の多様な食の魅力を伝える(2)温泉地で複数の施設を利用できる共通入湯券を導入する-ことなども盛り込むよう提案した。