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温泉に含まれる可燃性天然ガスによる事故の防止を目的とした改正温泉法が26日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。施行は来秋の予定。
今年6月に東京都渋谷区で起きた温泉施設爆発事故を受けた改正。事業者が温泉を採取する際には、知事の許可を得ることを新たに義務付ける。許可に当たっては、採取の施設や方法が災害防止基準に適合することを条件とする。
災害防止基準は、有識者の意見を受け、本年度内に省令で定める。温泉水とガスを分離する装置やガス検知器の設置などが盛り込まれる見通し。
[2007年11月26日18時52分]