http://kumanichi.com/news/local/index.cfm?id=20070511200014&cid=main
熊本国税局が熊本や大分など南九州四県の自治体が持つ特別会計への消費税徴収で、少なくとも五十数件の課税ミスが発生した可能性があることが十一日分かった。 このうち、大分県・旧湯布院町(現由布市)の町営温泉施設では約千百万円を追徴ミス。徴収した三年分のうち時効にかからない一年分のみを返済するとし、同市と協議している。 課税ミスは、課税対象の温泉施設が免税事業者か否かの判断が原因で、熊本県では十数件の特別会計に及ぶ見込みという。同局は各自治体に課税ミスがあった場合には返還請求するよう求めている。 同局によると、旧湯布院町は一九九六年度、温泉施設を買い戻すため町特別会計で約十一億円を起債。これを返済するため九九年度以降、一般会計から七千百万円を繰り入れた。大分税務署はこの繰入金を消費税課税の対象となる「特定収入」と判断し、二〇〇二年に未納金や延滞金を合わせて追徴課税した。 しかし、起債当時の温泉施設は課税免除される売上高で、特定収入とみなす必要はなかったという。今回、国税庁の指摘で分かった。 熊本国税局は「消費税法の解釈間違いだった。迷惑をかけ申し訳ない。ほかの自治体分の確認を急いでいる」と話している。
by mo_gu_sa
| 2007-05-11 14:21
| 温泉一般
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